違反対象物公表制度が開始されました
1 違反対象物公表制度とは
建物を利用する方が、その建物の危険に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう消防機関が覚知した「建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)」をホームページで公表するものです。
2 公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの自力で避難することが難しい方が利用する建物などが対象です。
■対象となる建物の用途(消防法施行令別表第一)
消防法上の区分 | 具体的用途 |
1項 | イ | 劇場、映画館、観覧場 |
ロ | 公会堂、集会場 |
2項 | イ | キャバレー、ナイトクラブ等 |
ロ | パチンコ店等の遊技場、ダンスホール |
ハ | 風俗営業等を営む施設 |
ニ | カラオケボックス、インターネットカフェ等 |
3項 | イ | 料亭、割烹 |
ロ | 喫茶店、レストラン等の飲食店 |
4項 | イ | 物品を販売する店舗 |
5項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所等 |
6項 | イ | 病院、診療所 |
ロ | 老人ホーム、障害者入所・支援施設等 |
ハ | デイサービス、保育園 |
認定こども園(幼保連携型)等 |
ニ | 幼稚園、特別支援学校 |
9項 | イ | サウナ風呂、岩盤浴の蒸気・熱気浴場 |
16項イ | 上記の施設を含む複合施設 |
16項の2 | 地下街 |
16項の3 | 準地下街 |
3 公表の対象となる違反
消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備が全く設置されていないものです。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
4 公表する事項
違反が認められた建物の「名称」、「所在地」、「違反の内容」を公表します。
5 公表までの流れ
消防職員が立入検査で上記違反を確認し、結果を通知してから14日を経過しても、その違反が是正されていない場合に新発田地域広域事務組合消防本部のホームページに公表します。なお、違反の是正が確認された場合、公表事項を削除します。
【重要】建物関係者の皆様へ
建物の増改築や建物同士の接続、窓や扉などの開口部を塞ぐ工事を行うことにより新たに消防用設備の設置が必要になる場合があります。建物の増改築や用途変更をお考えの際は、事前に必ず新発田消防本部予防課までご相談ください。
■関連リンク
■お問い合わせ先
新発田消防本部 予防課
TEL : 0254-22-8096(直通)
FAX : 0254-26-6690
e-mail: syobouka@shibata-kouiki.jp